最低賃金異議申立をしよう。 - 法の会 2012/06/13(Wed) 08:25 No.2311
最低賃金異議申立は個人で出来ます。(日本国憲法 第16条 請願権) 異議申立提出先は、各地方の労働局で労働局宛です。 最低賃金異議申立[ 見本 ] (http://kakusinkon.com/modules/data/details.php?bid=52)のPDFをクリック 最低賃金は、大学生の平均初任給時給の約20万円を時給換算した約1200円が妥当です。 現在のわが国の最低賃金は、日本国憲法の前文に記されている「専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去」に反し、最低賃金法の、労働者の生活の安定の目的にも反しています。 また、生活保護費と同等程度の最低賃金は、労働対価をまったく考慮しておりませんので、の生活保護と整合しておりません。 日本国憲法 (http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM) 最低賃金法 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO137.html)
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